- 昭和防災 株式会社の
安心適正な価格 -
昭和防災 株式会社では設備点検につきまして安心の価格でご対応しております。余分な費用を抑えつつ、高い技術と知識で社会に貢献していきます。他社で点検費用が高い、対応が悪い等のお悩みがある方は一度ご相談下さい。お客様の予算などを考えそれに合った方法を提案させていただきます。
消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するために日頃から適切な維持管理が必要です。 火災は、いつ、どこで、どの程度の規模で起きるのか、誰も知ることが出来ません。 その時に備え半年に1回、問題無く動作するのかを確認する、設備の“防災訓練”が『消防設備点検』です。 私たちは、建物の維持管理業務を共に支えるお手伝いをさせていただきます。
消防設備点検
建築基準法第12条3項の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた防火設備に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に定期的に報告しなければならない検査です。 昭和防災 株式会社では点検はもちろん、消防署長への報告や防火管理維持台帳への記録・保存まで徹底してサポートさせていただきます。
防火設備定期検査
平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、対象となる建物の管理権原者は建物全体の防火対策が守られているかどうかを防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を各消防署長に報告することを義務付けられています。 火災予防に関する専門的知識を身につけた有資格者(防火対象物点検資格者)による点検ですので、安心してお任せください。
防火・防災対象物点検
建築設備定期検査とは、建物に設置されている建築設備の維持・管理状況を調べ、所定の機関に定期的に検査・報告するものです。 多くの人が出入りするデパート、映画館、劇場、店舗、マンション等では、原則的に年1回の報告が建築基準法により義務付けられています。昭和防災 株式会社では、検査はもちろん報告まで徹底してサポートさせていただきます。
建築設備定期検査
建築基準法第12条に基づき、劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など不特定多数の人が利用する建築物(これを特定建築物といいます)において、「建物全体」の調査を行い、建物利用者の安全を確保する為に行う法定点検です。 昭和防災 株式会社では、特定建物の専門知識を身につけた有資格者(2級建築士・特定建物調査員)による検査ですので、安心してお任せください。
特定建築物定期検査
消防設備は建物の用途や規模によって設置される設備の種類が異なります。 また、設備によっても、設置するルール(設置基準・技術基準)が異なるため、設備の種類毎に消防設備士という国家資格が定められています。 建物の規模・用途にあわせ、適切でかつ効率的な消防設備プランまたは点検をご提案いたします。
消防設備の設計、施工、電気工事
非常用自家発電機の役割は、地震や火災の発生時にさまざまな設備機器に電力を供給して正常に作動させ、被害の拡大を防ぐことです。 万が一のときに非常用自家発電機が稼働しないと、消防設備やエレベーター、医療機器が使えないなど命の危険に直結してしまいます。 非常用自家発電機がその役割を果たすためには確実な点検を実施し万が一のときにきちんと稼働させることが大切です。
自家発電設備
疑似負荷試験